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会則

旭川大学高等学校後援会会則

第1条 本会は、旭川大学高等学校後援会と称する。

第2条 本会の事務局は、旭川大学高等学校内におく。なお、事務局は総務部及び事務室員が担う

第3条 本会は、次のことを目的とする。

(1)旭川大学高等学校の教育の振興と施設の充実をはかり、経営の安定に寄与する。
(2)旭川大学高等学校生徒の体育・文化・学業等の活動を支援するために必要な事業を行う。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)旭川大学高等学校の教育振興に関すること
(2)旭川大学高等学校の施設設備の充実に関すること
(3)旭川大学高等学校生徒の活動支援に関すること
(4)その他の本会の目的達成に必要とすること

第5条 本会は、次の会員をもって構成する。

(1)在籍する生徒の保護者(第1号会員)
(2)本会の趣旨・目的に賛同できる個人(第2号会員)
(3)本会の趣旨・目的に賛同できる法人・団体(第3号会員)

第6条 本会を運営するために、次の役員をおく。役員の任期は1年とし、再選を妨げないものとする。

(1)会  長  1名   (2)副会長  若干名   (3)理 事  若干名
(4)会計監査  2名   (5)書 記   2名   (6)会 計   2名

2.役員は総会において選出することを原則とする。
3.欠員が生じた場合には、会長が適任者を推挙し役員会の承認を得て役員とすることができる。その場合の任期は残任期間とする。
4.書記・会計は事務局が兼務する。
5.会長が必要と認めたときには、役員会に諮って顧問をおくことができる。

第7条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)会長は、会務を統括し総会並びに役員会を招集し、本会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
(3)理事は、本会の企画運営に参画する。
(4)会計監査は、本会の会計経理を監査する。
(5)書記は、本会の会議並びに活動に関する事項を記録し、会議の招集事務を掌る。
(6)会計は、会計業務を処理し、総会において監査を経た上で決算報告をする。

第8条 役員会の任務は、次のとおりとする。

(1)本会の事業企画並びに会務の執行、その他必要となる事項に審議及び執行。
(2)総会に提案する原案の審議及び報告書の作成。

第9条 役員会及び総会の開催は、次のとおりとする。

(1)役員会は必要に応じて随時これを開催する。
(2)本会の総会は年度始めに開催するものとする。但し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。

第10条 本会の経費は、会費及び寄付金をもって充てる。

2.会費は、次のとおりとする。

(1)第1号会員:年会費36,000円(毎月分納)
    但し、兄弟姉妹が在籍する生徒については、年長者の会費を免除する。
(2)第2号会員:年会費 3,000円(一口以上とする)
(3)第3号会員:年会費10,000円(一口以上とする)

3.会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第11条 本会則の改廃は、総会の議決によって行うものとする。

附 則

本会則は、平成17年4月1日から施行する。
本会則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この会則は、一部改正して平成29年4月22日から施行し、平成29年4月1日より適用する。